ご依頼を受けた場合、弁護士に支払う費用には、以下のものがあります。
具体的な金額は、事件にかかる経済的利益の額や事件の内容によって異なります。ご相談時に、具体的な費用の説明をいたしますので、お気軽におたずねください。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談の対価をいいます。 |
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書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。 |
着手金 | 委任事務処理の成功・不成功があるものについて、その結果にかかわらず、事件の受任時にお支払いいただく委任事務処理の対価です。 |
報酬金 | 委任事務処理の成功・不成功があるものについて、事件終了時に、成功の程度に応じてお支払いいただく委任事務処理の対価です。 |
手数料 | 原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。 |
日当 | 弁護士が、裁判所への出廷や調査など委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によって拘束される場合に発生します。 |
実費 | 事件処理のためにかかる諸費用です。電話・郵送等の通信費、印紙代、交通費、宿泊費などが含まれます。 実費は原則として事件受任時に概算額をお預かりし、事件終了時に清算して、残額があれば返還いたします。 |
※法律扶助・弁護士会援助制度も利用できます。
弁護士費用を支払う資力のない方のために、国の事業を扱う日本司法支援センター(法テラス)や弁護士会が、弁護士費用を援助する制度があります。資力がなくても、これらの制度を利用して弁護士に依頼できる場合がありますので、まずは弁護士にご相談ください。
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